2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
そこで、国民の視点が裁判に反映されることによって、例えば量刑等にどのような変化があったのかお尋ねしたい、このように思います。
そこで、国民の視点が裁判に反映されることによって、例えば量刑等にどのような変化があったのかお尋ねしたい、このように思います。
今回の法案の中に、法文上、テロ集団等の言葉がある、だけれども、これは単なる例示でしかない、だからこの言葉には定義がないんだ、そしてさらに加えて、この例示であるテロ集団等という言葉を削除したとしても、この法律が決める対象犯罪の範囲や量刑等が変化するものではないということで、大臣、よろしいですね。
私は、単なる例示であるから、法文上テロ集団等の言葉があるけれども、これも単なる例示であり、定義もない、仮にこの文言を削除しても対象犯罪の範囲や量刑等が変化するものではないという理解でよろしいですねと聞いたんです。
上訴ですけれども、刑事事件の上訴について裁判員をということですけれども、これ、三審制といいますけれども、第一審、二審、控訴審、上訴審、それぞれ役割が違っておりまして、現在の日本では、第一審の裁判の事実認定とそれから法律の適用、量刑等に誤りがあってそれが判決に影響を及ぼすという場合にだけ、その誤りの部分を審査するために上訴審が判断するという仕組みになっておりまして、上告審は憲法問題を主に担当するという
この市民感覚が仮に量刑等に反映されていないということが共通認識になってしまったら、裁判員制度に対する関心そのものがやはり薄れてしまうというような部分は危惧しなければいけないところであるかと思います。 この点、まず、日本の裁判員制度、こちらは量刑判断もこれをすることのように規定もされております。
一方で、であるならば、死刑が想定されるような事件を裁判員裁判の対象とせずに、最初から、プロの裁判官、つまり量刑等について専門的知識を有するプロの裁判官に任せればよいのではないかという意見も出てきかねないということも事実だと思います。そうなってしまいますと、裁判員制度そのものの存在意義が問われることになります。
○副大臣(福山哲郎君) まさに委員の御指摘はそのとおりでございまして、外務省としては、海外安全ホームページや各在外公館のホームページで国別に薬物犯罪の事例や留意事項等を掲載するとともに、「海外安全虎の巻」など海外安全パンフレットの配布を通じて薬物犯罪に対する量刑等を紹介しつつ、薬物にかかわらないよう注意を喚起しておりますし、実際、この間の中国での死刑が執行された後ですが、岡田大臣からは、海外においては
また、裁判官は、裁判員に審理の内容を十分に理解してもらった上で、裁判員とともに事実認定や量刑等について議論を尽くしまして、適正な裁判を実現するように配慮しなければならないということで、そのためには、手続の内容や証拠調べの内容等について種々の資料を作成するなどして、丁寧な説明をして裁判員の疑問に答える必要があるということで、評議等に要する負担も相当重いものになるというように考えておるところでございます
○左藤委員 ちょっと済みません、先ほどの未遂の件なんですが、未遂もやるということで、量刑等はかなりきつくなっていると思うんですが、その辺をちょっと教えていただきたい。未遂の件。
一つは、確信犯的に日本から持ち出したいわゆる生産物から由来物、由来の加工品を輸入したケースと、いや全然違うよということで輸入をしたケースと、その取扱いというか、その後の量刑等が変わってきてしかるべきだろうというふうに思います。
これにつきましては、バランスでございますけれども、裁判官は一人でございますけれども、これは法律解釈上の問題等が余り起こらないということをある程度念頭に置きながら考えているわけでございますので、その点では裁判官は一人ということで可能であるということになるわけでございますが、ただ、量刑等の問題についてはどうするかということでございますけれども、量刑についてもやはり複数の目で見るということが必要になってくるということから
そういう範囲の中で最終的に判断をしていくわけでございますが、仮に、そういう中でどうしてもそういう法的な考え方について対応できないという方がもしおられるという場合に、あるいは量刑等について非常に偏ったような考え方をされるというような方々がおられる場合には、この法案の中でも解任という手続も設けておりまして、そういういろいろなセーフティーガードを設けているわけでございますので、そういう中で、最終的には一般
したがいまして、裁判員は、事実認定や量刑等の判断をするに当たりまして、刑法などの実体法令あるいは刑事訴訟法などの手続法令に従わなければならないということになろうかと思います。
ただ、参加する国民の側からしますと、裁判員が先ほど御答弁いただきました事実認定や量刑等の判断を行うに当たって従わなければならない義務にはどのようなものがあるのかという点も、非常に重要であると思います。 そこで、お伺いいたします。裁判員が判断をするに当たって従うべき義務にはどのようなものがあるのでしょうか。
それからまた、事実認定、量刑等の判断の前提として必要な法的な知識や刑事裁判の手続につきましては、公判審理開始前、公判審理の間、あるいは最終的な評議等の場をとらえまして、裁判官から裁判員に丁寧な説明がされるものと考えているわけでございます。 この法案で、裁判官、検察官、弁護士は、審理を迅速でわかりやすいものとすることに努めなければならない、こういう規定を明記しております。
それだけに、犯行の範囲、その他量刑等について慎重な検討をするとともに、特に構成要件が明確、合理的であるということが非常に重要ではないかということを前提にしながら質問をさせていただきたいと思います。 まず、与党三党と申しますか、自由民主、保守そして公明党の提案され衆議院送付となっております法案について御質問を申し上げます。
もう一つ刑事局長にお尋ねをしておきたいのですけれども、個々のケースを申し上げているわけではありませんが、交通事故の業務上過失致死で出てまいります検察側の求刑の量刑あるいは判決の量刑等を見ておりますと、普通の庶民感覚からすると随分ばらつきがあるのではないかというふうに思うわけです。 一つ心配しておりますのは、今回、交通事故にかかわるところの量刑の上限がアップされるということになりました。
求刑は、御案内のとおり、具体的事件ごとに検察官におきまして、事案の内容でありますとか被害者の数、あるいは被害者あるいは遺族の感情、それから前科の有無等々、諸般の事情を総合的に考慮して決めるということではございますけれども、その場合にも、ただいま申し上げましたように、処罰の公平というのは非常に重要な要素でございますので、検察官におきましては同種あるいは類似事犯の量刑等を十分調べた上で求刑を決めているという
地方議会機能の強化に関する陳情書 (第二三八号) 分権型社会における地方議会の活性化に関する 陳情書 (第二三九号) 風俗営業と外国軍人に関する陳情書 (第二四〇号) 青少年の覚せい剤汚染防止策及び啓発活動に関 する陳情書 (第二四一号) 暴力団追放に関する陳情書外一件 ( 第二四二号) 鹿児島市出身者の失踪事件の真相究明に関する 陳情書 (第二四三号) 交通事故加害者の量刑等
○中村鋭一君 この罰金は、今提案者の御説明によりますと、他の犯罪の量刑等と比較勘案してということでございますけれども、本法の趣旨からいたしますと、政治家が選挙のときに金を使う、違反をする、場合によればその金はかかる金だからしょうがない、政治に金がかかるから献金をいただいて、それを使って有権者の信任を得るわけであるから、そのことについて余り過酷な制限を課するのはいかがなものかというような考え方があるいはなきにしもあらずかと
まず、罰則全体の量刑等の問題につきまして、罰金、過料等々が最近の立法例等に合わせて引き上げが行われましたが、そのほかに、ただいまお話のありました商品取引員のいろいろな行為に関連いたしまして、例えば委託者から注文を受ける前に、受託契約を締結する前に、必ず一定のことを明確に書いた書面を交付する義務づけ、それと罰則を新設いたしておりますし、また取引が成立いたしました際にこの通知を明確にする、この義務違反に
○守住政府委員 先生の御指摘のとおり、この事件は、後任の郵便局長の直接の部下である主事、主任の役職者が前局長の犯罪に共謀いたしまして、あるいはまたこれに加担したという非常に悪質な問題でございまして、直接部下職員を監督、指導すべき立場にある後任の局長といたしましても非常に大きな責任がある、と、このように認識をいたしておりまして、鋭意その処分の量刑等を検討いたしておりまして、近々中に処分及び人事上の措置
この意味において、」参議院の法務委員会が、「個々の具体的裁判について、事実認定若しくは量刑等の当否を審査批判し、又は司法部に対し指摘勧告する等の目的をもつて、」先ほど来申し上げましたような「行動に及んだことは、司法権の独立を侵害し、まさに憲法上国会に許された国政に関する調査権の範囲を逸脱する措置と謂わなければならない。」、かような意見を出して、参議院議長に申し入れておる次第でございます。